年金・・・女性の年金~年金流転2
Vさんは高校卒業後、会社に5年間勤めて厚生年金に加入していました。
23歳のときに結婚して会社を退職し、国民年金に任意加入して第1号被保険者として保険料を納付していました。
夫Xさんは、1980(昭和55)年に交通事故で亡くなりました。
その後、サラリーマンの夫Wさんと1986(昭和61)年4月に再婚して、同年4月から、Vさんは第3号被保険者になっています。
Vさんがもらえる年金は、60歳から厚生年金の報酬比例部分、61歳から厚生年金の報酬比例部分と老齢基礎年金定額部分、65歳から国民年金に加入していた分も前の分といっしょにもらえます。
再婚した夫Wさんが厚生年金に20年以上、または40歳以降15年以上加入していれば、振替加算ももらえます。
日本の年金制度は、女性のライフスタイルによって制度から制度を渡り歩くために、わかりにくくなっています。




