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2010年08月 アーカイブ

年金・・・定年離婚の夫婦の年金

長年夫婦の関係がうまくいかなくて、夫の定年を機に離婚しようかと考えています。
夫の年金を妻の私がもらえるのでしょうか。
定年離婚後の妻は65歳以降に老齢基礎年金が支給されます。
定年離婚をしても、年金加入期間が第3号被保険者の期間も含めて合計25年以上あれば、妻も65歳から老齢基礎年金を受給できます。

また、厚生年金に1年以上加入していれば、60歳から老齢厚生年金を受け取れます。
1986(昭和61)年4月以前に、結婚して20歳以上になっていた人の場合、あるいは結婚退職して脱退手当金を受け取った場合には、夫の被扶養配偶者であった期間は受給資格期間には数えられますが(カラ期間)、受給額には反映されません。

夫が受給していた妻の加給年金は、妻が65歳になると妻の年金に振替加算されますので、65歳以後に離婚をすれば妻は振替加算を生涯受け取れますが、65歳になる前に離婚をすれば振替加算はありません。

なお、2004年の年金改正では、離婚時の年金分割が認められるようになります。

年金・・・新しい夫婦モデル

私たち夫婦の場合、妻の私が歳上で夫が年下です。
こうした場合、年下か年上かの違いで夫婦のもらえる年金額は変わるのでしょうか。
年上妻の場合には年下の夫に加給年金は支給されません。
次の2組の夫婦の場合、それぞれの年金額を比べてみましょう。

1組は、cさん(昭和22年4月1日生)厚生年金加入、妻dさん(昭和27年4月1日生)国民年金のみに加入という夫婦です。

2組め、eさん(昭和22年4月1日生)厚生年金加入、妻fさん(昭和20年4月1日生)国民年金のみ加入という夫婦です。
夫である、cさんとeさんは同級生で生年月日もいっしょ、会社も同期入社で給料もほとんど変わりません。

違うのは妻の年齢、cさんの妻dさんは5歳年下、eさんの妻fさんは2歳年上です。
cさんとeさんが60歳で定年退職して厚生年金をもらうようになった場合、2人の年金は60歳から雇用保険の失業給付が150日分もらえて、その後、厚生年金の報酬比例部分がもらえます。

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