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2010年07月 アーカイブ

年金・・・定年後夫婦の年金

夫が定年退職するとき、妻の私はまだ60歳になっていません。
妻の私の年金はどう支払ったらいいのでしょうか。教えてください。。

60歳で夫が退職した場合には夫より若い妻は国民年金に加入します。

夫Yさんは38年勤めた会社を60歳で定年退職することになりました。
Yさんの妻Zさんは5歳年下で55歳です。妻Zさんは、1986(昭和61)年4月1日から第3号被保険者となっていました。
夫Yさんが退職して厚生年金の被保険者でなくなったとき、妻のZさんは第3号被保険者ではなくなりました。

でも、妻のZさんは60歳になるまで国民年金の第1号被保険者となって保険料を納付しなければなりませんので、市区町村の国民年金課で手続きをすることが必要です。
国民年金の保険料を納めない場合には、将来、妻Zさんの老齢基礎年金の年金額が少なくなってしまいます。

5年間保険料を納めない場合には、65歳からもらえる年金が年額約10万円弱も減ってしまいます。
ぜひ、手続きをすることをおすすめします。

年金・・・リストラ後の免除制度

夫がリストラで会社を退職しました。
夫も妻もまだ60歳になっていませんが、2人分の保険料を納めるのはたいへんなのですが。

リストラで厚生年金がなくなった場合には国民年金に加入します。

aさんは55歳で会社の業務縮小のため退職。
妻bさんも55歳、1986(昭和61)年4月1日から第3号被保険者でしたが、夫aさんが厚生年金加入者でなくなったので、夫婦ともに国民年金の第1号被保険者となり、保険料を納付しなければなりません。
失業等で、国民年金の保険料を納付することが困難な人の場合、免除制度がありますので、市区町村の担当窓ロに申請できます。

所得などを審査して承認されると、保険料が全額、半額、4分の3、4分の1の免除がありますが、免除申請は毎年手続きが必要です。

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