年金・・・リストラ後の免除制度
夫がリストラで会社を退職しました。
夫も妻もまだ60歳になっていませんが、2人分の保険料を納めるのはたいへんなのですが。
リストラで厚生年金がなくなった場合には国民年金に加入します。
aさんは55歳で会社の業務縮小のため退職。
妻bさんも55歳、1986(昭和61)年4月1日から第3号被保険者でしたが、夫aさんが厚生年金加入者でなくなったので、夫婦ともに国民年金の第1号被保険者となり、保険料を納付しなければなりません。
失業等で、国民年金の保険料を納付することが困難な人の場合、免除制度がありますので、市区町村の担当窓ロに申請できます。
所得などを審査して承認されると、保険料が全額、半額、4分の3、4分の1の免除がありますが、免除申請は毎年手続きが必要です。